鶏ちゃん合衆国憲法

鶏ちゃん合衆国憲法

 

われらは、鶏ちゃんが岐阜県固有の郷土料理であり、郷土の暮らしの中で生まれた伝統の食文化であることをここに宣言し、この憲法を制定し、確定する。

われらは、鶏ちゃんを愛し、鶏ちゃん文化を育み、広く普及を図り、子孫に伝えていくことを決意した。

われらは、鶏ちゃんが多様性を特色とする食文化であることを認め、それぞれの鶏ちゃんが独立性を保ちながら連帯していくために、鶏ちゃん合衆国を建国する。

もとより、鶏ちゃんの多様性と独自性は、未来にわたって最大限尊重されるべき本質であり、われらは自らの鶏ちゃんのみに専念して他の鶏ちゃんを無視してはならないのであって、この法則に従うことは、鶏ちゃん文化を守り育てようとする者の責務であると信ずる。

われらは、鶏ちゃんが人と人とをつなぐ食文化であり、それぞれの鶏ちゃんが歴史と物語を有することを誇りに思う。

われらは、鶏ちゃんを愛する人々の熱き思いが大きく広がり、鶏ちゃんが地域及び岐阜県を代表する食文化として確固たる地位を占めるようになることを強く願う。

われらは、国家の名誉にかけ、全力を挙げて、この崇高な理想と目的を達成することを誓う。

 

第1章 鶏ちゃん

第1条 鶏ちゃんは、郷土料理である。

第2条 鶏ちゃんは、「けいちゃん」と読む。

第3条 鶏ちゃんは、タレで味付けされた一口大の鶏肉料理である。

第4条 鶏ちゃんは、多様性を特色とする食文化である。

第5条 鶏ちゃんは、人と人とをつなぐ食文化である。

第6条 鶏ちゃんは、生産・提供される地域を問わない。

第7条 鶏ちゃんの特色を踏まえて生み出された料理は、独自の特徴を持つ独立した食として尊重される。

第8条 何人も、鶏ちゃんを用いて新たな料理、調味料、商品等を創作し、広く普及する自由を有する。

第9条 全ての鶏ちゃんは、この憲法のもとに平等であって、経済的、社会的、政治的関係において差別されない。

 

第2章 合衆国

第10条 合衆国は、次の活動を行う。

1 鶏ちゃんの普及活動

2 鶏ちゃん文化の啓蒙活動

3 鶏ちゃんに関する教育活動

4 その他、鶏ちゃんの発展に資する活動

第11条 合衆国は、州、自治区及び国民より構成される。

第12条 合衆国の運営は、事務局たる政府が行う。

第13条 政府は、代表たる大統領及び長官並びに政府高官により構成される。

第14条 政府には、顧問たる名誉大統領を置くことができる。

2 名誉大統領は、日本国岐阜県知事に委嘱する。

第15条 合衆国は、独立した自主運営の団体であり、他の機関等の指揮命令を受けてはならない。ただし、他の団体等の構成員として参画することは妨げない。

 

第3章 州及び自治区

第16条 州は、次に該当する者により構成される。

1 鶏ちゃんを生産及び販売する製造事業者

2 鶏ちゃんを提供する飲食店

3 鶏ちゃんに関連する商品を生産及び販売する事業者

第17条 州の代表者は、大統領より知事として任命される。

第18条 自治区は、次に該当する者により構成される。

1 鶏ちゃん及び関連する商品を販売する小売事業者のうち、生産を行わない者

第19条 自治区の代表者は、大統領より区代表として任命される。

第20条 州及び自治区の名称は、各事業者、飲食店等の屋号若しくは会社等名とする。

第21条 州及び自治区は、鶏ちゃんを愛し、鶏ちゃんの文化、地域に対して熱い思いを有していなければならない。

第22条 州及び自治区は、独自の特色を有する鶏ちゃん若しくは鶏ちゃん関連商品を提供する主体として、主権を保障され、尊重される。

第23条 州及び自治区は、鶏ちゃんの歴史と文化を踏まえた、おいしく、質の高い鶏ちゃん若しくは鶏ちゃん関連商品の提供に努めなければならない。

第24条 州及び自治区は、鶏ちゃんの認知を高め、広める責務を有する。

第25条 新たに州又は自治区になろうとする者は、政府に申し出、大統領の許可を得なければならない。

 

第4章 国民

第26条 鶏ちゃんを愛し、楽しみ、鶏ちゃんを盛り上げる気持ちを有する者は、国民となることができる。

第27条 全ての国民は、鶏ちゃんを味わい、楽しむ自由と権利を有する。

第28条 国民は、合衆国の活動に積極的に参加し、鶏ちゃん文化を広く普及する責務を有する。

 

第5章 大統領、政府

第29条 大統領は、州及び自治区並びに政府を構成する者の合議によって選任される。

第30条 大統領の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第31条 大統領は、合衆国運営各般を担当する省を統轄する長官を任命する。

2 大統領は、長官の補佐を行う政府高官を任命することができる。

3 長官及び政府高官は、州又は自治区であることを要しない。

4 省及び長官の種類、人数は別に定める。

5 大統領は、長官及び政府高官を罷免することができる。

第32条 政府の運営に携わる者は、無報酬とする。

第33条 大統領は、合衆国運営について議するため、閣議を招集する。

 

第6章 国旗、国章、国歌、記念日

第34条 合衆国は、国旗、国章、国歌を有する。

第35条 州、自治区は、国旗、国章、国歌を自由に使用する権利を有する。

第36条 国旗、国章、国歌のデザインは別に定める。

第37条 州及び自治区以外の者が、国旗、国章、国歌を利用しようとするときは、使途を明らかにして、大統領の許可を得なければならない。

第38条 合衆国の建国にちなみ、毎年、7月20日を「岐阜県鶏ちゃん記念日」と定める。

第39条 毎月20日を「鶏ちゃんの日」と定める。

 

第7章 全州代表者会議

第40条 州、自治区及び政府が合衆国運営について議する場として、全州代表者会議を置く。

第41条 全州代表者会議は、年1回以上開催することとし、大統領が招集する。

第42条 全州代表者会議は、州及び自治区並びに政府を構成する者の過半数の出席をもって成立する。

 

第8章 議会

第43条 国民が鶏ちゃんを味わい、楽しみ、交流を深める場として、議会を置く。

第44条 全ての国民は、議員となる。

第45条 議会は、鶏議院の一院をもって、これを構成する。

第46条 議会は、大統領が招集する。

第47条 議会の会場は、大統領がこれを定める。

 

第9章 国立大学

第48条 鶏ちゃん文化の啓蒙、鶏ちゃんに関する教育活動及び鶏ちゃんの歴史に関する研究活動を行うため、国立大学を置く。

第49条 大学の名称は、鶏ちゃん合衆国立羽ー鶏(はーばーど)大学とする。

第50条 大学の運営は、学長、教授によって行う。

第51条 学長は大統領が任命する。

第52条 大学における学問及び教育の自由は、これを保障する。

 

第10章 財政

第53条 合衆国は、会費その他の収入によって運営される。

第54条 州、自治区及び長官は、会費を納入しなければならない。

2 会費の額については、別に定める。

3 国民は、会費を納入する義務を負わない。

4 前3項の規定にかかわらず、州、自治区、長官、政府高官、国民は、寄附をすることができる。

第55条 合衆国の会計年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わるものとする。

2 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。

3 会計年度の呼称は、7月1日の属する年の年号による。

第56条 合衆国の会計は、一般会計及び特別会計とする。

2 特別会計は、合衆国が助成金又は補助金を受けて事業を行なう場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、これを設置することができる。

第57条 大統領は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、全州代表者会議の議決を経なければならない。

第58条 大統領は、毎会計年度、決算を調製しなければならない。

2 大統領は、決算書類の監査を担当する長官の審査に付さなければならない。

3 大統領は、決算について、全州代表者会議の承認を受けなければならない。

 

第11章 改正

第59条 この憲法は、不磨の大典ではなく、合衆国の成長に伴って、発展的に改正されなければならない。

第60条 この憲法を改正する場合は、全州代表者会議の過半数の賛成を要する。

 

補 則(平成24年7月20日)

1 この憲法は、平成24年7月20日より施行する。

 

補 則(平成26年7月15日)

1 この憲法は、平成26年7月15日より施行する。

2 第51条第1項の規定にかかわらず、平成25年度の会計期間は、平成25年7月20日から平成26年7月31日までとする。

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